IAA Alliance
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IAA Alliance は2007年3月で解散しました。このページはアーカイブです。お知らせ
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IAA Alliance 会則

第1条(名称)
当団体は、IAA Alliance という。
第2条(目的)
当団体は、IAAシステムならびに次世代型非常時通信に関する啓発、教育、調査研究及び情報提供に関する事業を実施し、被災者情報登録検索システムの標準化を推進し、ライフラインとしての社会基盤システムの確立を目指すことにより、その成果をもって広く社会に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
当団体は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. IAA システムの普及啓蒙及び標準化活動
  2. IAA システムおよび次世代型非常時通信に関する調査、研究開発
  3. 各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
当団体の会員は、次の2種とする。
  1. 運営会員:IAA システム開発の実績を有し、当団体の運営に責任を持つ法人、団体もしくは個人。
  2. 一般会員:当団体の主旨に賛同する法人、団体もしくは個人。
第5条(入会、退会、会員の資格の喪失、および除名)
  1. 会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、運営委員会でその入会が適当と認められた場合に、会員として入会することができる。
  2. 会員が退会しようとするときは、その旨を書面をもって会長に届け出るものとする。
  3. 会員は、法人である団体が消滅したとき、または個人が死亡もしくは失踪宣告を受けた とき、会員の資格を喪失する。
  4. 会員は、当団体の名誉を傷つける、または目的に反する行為をする等、会員としてふさわしくない行為を行った場合、運営委員会の判断により除名することができる。
第6条(会員の種別変更)
一般会員から運営会員への変更、もしくは運営会員から一般会員への変更は、運営委員会の決するところによる。
第7条(入会金および会費)
  1. 当団体は、当団体の運営及び事業の実施に要する経費を賄うため、入会金および会費を徴収することができる。
  2. 入会金および会費の徴収方法および金額等については、総会の決するところによる。
第8条(役員)
  1. 当団体には、次の役員を置く。
    会長1人
    副会長2人
    監事2人
  2. 会長および副会長は、運営会員の中から総会において選任する。
  3. 監事は、運営会員および一般会員から各1名ずつ総会において選任する。
  4. 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第9条(役員の職務)
  1. 会長は、当団体を代表し、その業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 監事は、当団体の運営状況を監査し、総会において報告する。
第10条(会議)
当団体に、総会及び運営委員会の2種の会議をおく。
第11条(総会)
  1. 総会は、会長が招集し、議長を務める。
  2. 総会は、運営会員および一般会員をもって構成する。
  3. 総会は、当団体の運営に関する以下の事項について議決する。
    - 会則の改廃
    - 役員の選任又は解任
    - 事業計画及び収支予算
    - 事業報告及び収支決算
    - 入会金及び会費に関する事項
    - その他運営に関する重要事項
  4. 総会は、総会構成員の過半数以上の参加をもって成立し、総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第12条(運営委員会)
  1. 当団体は、日常的な運営を円滑に行うため、運営委員会を設ける。
  2. 運営委員会は、会長が招集し、議長を務める。
  3. 運営委員会は、運営会員をもって構成する。
  4. 運営委員会は、当団体の運営に関する以下の事項について議決する。
    - 会員の入会、退会、および除名
    - 総会に付議すべき事項
    - 総会の議決した事項の執行に関する事項
    - その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  5. 運営委員会は、運営委員会構成員の過半数以上の参加をもって成立し、運営委員会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第13条(ワーキンググループ)
  1. 当団体は、専門性の高い事項を検討するため、必要に応じワーキンググループを設けることができる。
  2. ワーキンググループの設置および改廃は、運営委員会の決するところによる。
第14条(事業年度)
当団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第15条(事務局)
当団体の事務局は、東京都内に置く。
第16条(細則)
本会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を得て、会長がこれを定める。
附則
  1. 本会則は、当団体の成立日から施行する。
  2. 当団体の設立当初は、発起人を運営会員とする。